■ 女性の働き方が変わる10年


 令和元年5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が可決・成立しました。


 平成28年4月に女性活躍推進法が施行されて3年。
この改正法は、女性の活躍推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大や、パワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。特に、パワーハラスメント防止対策の法制化が注目されています。


 一言で女性活躍推進といっても、どのように取り組むかは企業によって異なり、その本気度にも大きな差があります。


 しかしこれからは、今まで女性活躍推進に積極的でなかった企業も、なんらかのアクションを起こさざるを得ない状況となってくることは確かです。


「女性が元気に働ける職場では、男性にもゆとりができる」
女性活躍推進に取り組んだ結果、会社経営そのものも元気になっている実例がたくさん生まれています。


 これからの10年は、女性の働き方だけでなく、男性の働き方も変わる10年です。
新時代にふさわしい、誰もが能力を発揮し、安心して働き続けられる職場づくりへの取り組みは、もうスタートしています。

■企業に求められる取り組み4つのSTEP



 STEP 1【女性活躍について社内の状況の把握と、課題の分析】
 女性従業員の割合、男女の平均勤続年数の差、平均残業時間数、管理職に占める女性の割合など、女性活躍に関わるさまざまな項目についての状況を把握し、そこから女性活躍のための課題はなにか、分析を行います。
 たとえば、女性従業員が7割を占めるのに、女性管理職の割合は2%しかない、という企業は、女性管理職の割合が低いことが課題となります。
 STEP 2【行動計画の策定と社内外への公表】
 それぞれの課題に基づいて行動計画を立てていきます。行動計画には「女性営業職の比率を4割以上にする」「勤続年数の男女差を5年以下にする」など、自社の課題にあった具体的な数値目標を掲げるとともに、計画期間、取組内容、取り組みの実施時期を盛り込みます。
 また、それを社内に周知するだけでなく、社外への公表も行います。
 STEP 3【労働局への届け出】
 策定した行動計画を所定の様式の書類にまとめて、各都道府県の労働局に届け出ます。
 STEP 4【実施と効果測定】
 行動計画にそって施策を実施し、定期的にその実施状況や数値目標の達成状況をチェックします。
 新たな課題が見つかれば、再度ステップ1からこの取り組みを繰り返し、改善していきます。

SDGs達成働き方改革プログラムコンサルティング


・離職防止(ポジケア・アプローチ)
・意識改革(アンコンシャス・バイアスアプローチ)
・組織活性化(働きがい・アプローチ)
・リスク管理(安全衛生アプローチ)

働き方改革ヒアリング、課題把握、ありたい姿の明確化、プロジェクトチーム選抜、マイルストーン設定
健康経営推進ヒアリング、課題把握(ストレスチェック活用)、保健師による健康管理サポート、労働安全衛生チェック、意識改革
人事評価制度構築・見直しヒアリング、課題把握、求める人材の明確化、プロジェクトチーム選抜、評価制度選定、評価項目選定、仮決定、仮運用、正式運用、就業規則変更など
評価制度構築・見直し
(同一労働同一賃金対応)
ヒアリング、課題把握、将来予想、職務分析、評価制度との連動、就業規則変更など

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